建物賃貸借契約書

建物賃貸借契約書

建物賃貸借契約書

 

賃貸人○○と、賃借人○○とは、次に表示の建物(以下、「本件建物」という。)につき、賃貸借契約を締結した。

 

建物の表示
所 在 ○○県○○市○○町○番地 
構 造 木造モルタル○階建
床面積 ○○平方メートル

 

第1条(建物の用途)
賃借人は、本件建物を居住の目的のみに使用するものとする。

 

第2条(賃料)
本件建物の賃料は月額金○○円也とし、賃借人は毎月末日までにその翌月分を賃貸人の指定する銀行口座に振り込むものとする。その際の振込手数料は賃借人が負担するものとする。

 

第3条(敷金)
賃借人は、賃料の支払いを担保するための敷金として金○○円也を無利息にて賃貸人に預託するものとする。

 

第4条(賃貸借期間)
賃貸借期間は、平成  年  月  日から○年間とする。

 

第5条(契約の更新)
1.賃貸人または賃借人が本契約の更新を希望しない場合は、契約期間満了の6ヶ月前までに相手方にその旨通知することとし、通知がない場合には、本契約は更新されたものとする。
2.前項の場合、賃借人は賃料の○ヶ月分相当額の更新料を賃貸人に支払うものとする。

 

第6条(建物の経費)
本件建物の使用により生じる電気、水道、ガス等の経費は、全額賃借人が負担する。

 

第7条(事前承諾)
賃借人は、次の場合には、賃貸人の書面による事前承諾を受けるものとする。
@ 建物の模様替え又は造作その他の工作をするとき
A 本契約に基づく賃借権の他への譲渡又は転貸をするとき

 

第8条(原状回復)
本契約の終了の後は、賃借人が本件建物を賃貸借成立当時の原状に復した上で、賃貸人に返還するものとする。

 

第9条(解除)
賃借人につき、次の場合の一つに該当する事由があったときは、賃貸人は、何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できる。
@ 賃料の支払いを2ヵ月分以上怠ったとき
A賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡、転貸又はこれらに準ずる行為があったとき
B賃貸人の承諾なく本件建物の工事または造作の付加をしたとき
C本契約が定める目的以外で本件建物を使用したとき
D本件建物を暴力団もしくはそれに準ずる者が使用していることが判明したとき
E 賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害する行為があったとき
F その他本契約に違反したとき

 

第10条(連帯保証人)
連帯保証人は、賃借人が賃貸人に対して本契約により負担する一切の債務につき保証し、賃借人と連帯して履行の責を負う。

 

第11条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、賃貸人の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。

 

第12条(信義則)
賃貸人及び賃借人は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。

 

上記の通り契約が成立したことを証し、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

 

平成  年  月  日

 

賃貸人:住所
氏名            印

 

賃借人:住所
氏名            印

 

連帯保証人:住所
氏名            印

 

 

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<以下各条項の注釈>

 

第1条(建物の用途)
建物の用途を制限する場合の規定。

 

第2条(賃料)
賃料に関する規定。ひな型の例では月額固定としている。

 

第3条(敷金)
賃借人から敷金を預かる場合の規定。

 

第4条(賃貸借期間)
契約の有効期間を記載する。

 

第5条(契約の更新)
契約の更新に関する条件を記載する。

 

第6条(建物の経費)
経費負担に関する規定。

 

第7条(事前承諾)
賃貸人の事前承諾が必要な事項を記載しておく。

 

第8条(原状回復)
契約終了後における賃借人の原状回復義務の規定。

 

第9条(解除)
後々トラブルにならないように、契約解除をする場合の条件を個別のケースに合わせて書き換える。

 

第10条(連帯保証人)
賃借人の支払い債務を保証させるために、連帯保証人を立てる場合の規定。連帯保証人ではなく、保証金のみの場合もあるので、事情に合わせて書き換える。

 

第11条(管轄裁判所)
本契約において紛争が発生した場合の管轄裁判所を定めておく。

 

その他
個別の契約条件に合わせてその他必要な条項の追加・修正及び削除をすること。