契約書

契約書の署名と記名押印(捺印)

署名とは、本人が自己の名称を手書きで書くことをいい、記名とは、ワープロやゴム印、他人の代書などにより本人の名称を記載することをいいます。

 

法律上は、署名があれば押印がなくても有効とされ、また、署名の代わりに記名押印をすることも認められています。
ただし、実務上は、署名の場合にも押印することが通例となっています。

 

また、契約書に押印する際の印鑑は法律上の定めがないので、いわゆる三文判や認印でも構わないのですが、できる限り実印(役所に印鑑登録している印鑑)を使用するのが望ましいです。

 

契約書を作成する目的はトラブル防止のためですが、契約書に押印してある印鑑が実印の場合、本人が押印したことが強く推定されるので、「そのような契約はしていない」というような言い逃れを防止することができます。

 

ですから、契約書に実印を押印し、それに印鑑証明書を添付することが、最も確実に契約の効力を証明する方法といえます(なお、実務上、一般的な取引における契約で印鑑証明書の添付を求める例は、契約内容の重要度に応じてケースバイケースとなります)。

 

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